1.当ホテルと宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところのものとし、この約款に定めない事項については、法令または慣習によるものとします。
2.当ホテルは、事項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
1.当ホテルと宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところのものとし、この約款に定めない事項については、法令または慣習によるものとします。
2.当ホテルは、事項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、住所、性別、年齢、国籍及び連絡先。
(2) その他当ホテルが必要と認めた事項。
当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、住所、性別、年齢、国籍及び連絡先。
(2) その他当ホテルが必要と認めた事項。
1.当ホテルは宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、別表違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。
2.当ホテルは、宿泊者が連絡をせずに、宿泊当日の午後10時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は解除されたものとみなし、処理することがあります。
3.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をせずに、到着しなかったことが列車、航空機などの公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由であることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
1.当ホテルは宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、別表違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。
2.当ホテルは、宿泊者が連絡をせずに、宿泊当日の午後10時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は解除されたものとみなし、処理することがあります。
3.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をせずに、到着しなかったことが列車、航空機などの公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由であることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
当ホテルは、次の場合、宿泊予約者に対して予約を解除することがあります。
(1) 第8条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
(2) 第2条の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
当ホテルは、次の場合、宿泊予約者に対して予約を解除することがあります。
(1) 第8条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
(2) 第2条の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
1.料金の支払は、チェックイン時に、現金(日本円)及び当社指定のクレジットカード、クーポン券による精算を行っております。小切手及び別途定めた時を除き一括会社請求等の売掛後日精算による取引は行っておりません。
2.宿泊者が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合の宿泊料金はご返金いたしません。
1.料金の支払は、チェックイン時に、現金(日本円)及び当社指定のクレジットカード、クーポン券による精算を行っております。小切手及び別途定めた時を除き一括会社請求等の売掛後日精算による取引は行っておりません。
2.宿泊者が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合の宿泊料金はご返金いたしません。
宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 第2条の事項
(2) 外国人においては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日(確認のためコピーを取らせていただきます)
(3) 出発日及び時刻
(4) その他、当ホテルが必要と認める事項
宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 第2条の事項
(2) 外国人においては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日(確認のためコピーを取らせていただきます)
(3) 出発日及び時刻
(4) その他、当ホテルが必要と認める事項
1.宿泊者が当ホテルを利用できる時間帯は、午後3時より翌朝午前10時までといたします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
(1) 午前11時まで
シングル館 1,000円 / ツイン館 2,000円
(2) 正午まで
シングル館 2,000円 / ツイン館 3,000円
(3) 正午過ぎ 1泊分
1.宿泊者が当ホテルを利用できる時間帯は、午後3時より翌朝午前10時までといたします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
(1) 午前11時まで
シングル館 1,000円 / ツイン館 2,000円
(2) 正午まで
シングル館 2,000円 / ツイン館 3,000円
(3) 正午過ぎ 1泊分
当ホテルは、次の場合は、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申込がこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行なわれ、又は合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。(泥酔、乱暴な言動、大声、騒音、異臭など)
(8) 宿泊しようとする者が、客室を不衛生な状態で使用したり、環境を損なうおそれがあると認められるとき。
(9) 宿泊しようとする者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。
(イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
当ホテルは、次の場合は、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申込がこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行なわれ、又は合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。(泥酔、乱暴な言動、大声、騒音、異臭など)
(8) 宿泊しようとする者が、客室を不衛生な状態で使用したり、環境を損なうおそれがあると認められるとき。
(9) 宿泊しようとする者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。
(イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第8条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
(2) 前条の利用規則に従わないとき。
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第8条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
(2) 前条の利用規則に従わないとき。
1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
2.当ホテルの責めに帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。
3.当ホテルの責めに帰さない理由、または不可抗力により宿泊者に対して客室の提供ができなくなった場合については、前項の対象外として、当ホテルはその責任を負いません。
4.宿泊者が当ホテルに掲示した利用規則に従わない為に発生した事故に関しては、当ホテルはその責任を負いません。
5.当ホテルにおいては、貴重品・現金等は必ず身におつけになるか、またはフロントへお預けください。客室での貴重品の紛失、盗難の責任は当ホテルでは負いかねますのでご了承ください。
(1) 当フロントへお預けになった貴重品・現金等について、減失・毀損等の損害が生じたとき、宿泊者が予めその種類及び価格の明告を行っている場合、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。但し当ホテルフロントへ明告せずにお預けになった貴重品について、減失、毀損の損害が生じたときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
(2) フロントへお預けにならず、持ち込まれた貴重品、現金について当ホテルの故意又は過失により、減失・毀損等の損害が生じた場合は、その損害を賠償します。但し予め宿泊者から種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
(3) 当ホテルでは、以下の物品はお預かりいたしかねます。
1) 50万円を超える価値を有する物品または金銭等
2) 情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話)
3) 個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
4) 美術品・骨董品
5) 冷蔵品・冷凍品
6) その他取り扱いに支障があるとホテル側が判断するもの
6.宿泊者の手荷物・携帯品の保管
(1) 宅配便などで宿泊者の手荷物が当ホテルに到着した場合は、ご予約が確認できた場合においてフロントにてお預かりし、宿泊者がフロントにてチェックインする際お渡しいたします。(着払いのお荷物はお預りいたしません)チェックアウト後は、原則として当日お引取りの荷物に限りお預かりいたします。
但し、いずれの場合も、貴重品・壊れやすい物・冷蔵品・冷凍品・業務用資材等はお預かりできません。
また、お荷物のサイズは3辺の合計1,500mmを限度とし、お1人様1個に限らせていただきます。
(2)宿泊客がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物または携行品が当ホテルに置き忘れていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品についていは処分させていただきます。但し、飲食物、衛生環境を損なう物については、チェックアウト当日に処分させていただきます。
但し、所有者の指示がない場合や所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
(3) 前2項の場合における、宿泊者の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては第11条5項(1)の規定に、前項の場合にあっては同条5項(2)の規定に準ずるものとします。
7.当ホテルでは、係員が受け取ったメッセージ・メモ及びファックスがある場合、客室の電話のランプを点灯いたしますので、フロントまでご連絡ください。万一お客様が点灯に気付かず、情報が伝達できなかった、または伝わるのが遅かった等のトラブルについては、その結果の如何にかかわらず当ホテルでは一切の責任を負いません。
1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
2.当ホテルの責めに帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。
3.当ホテルの責めに帰さない理由、または不可抗力により宿泊者に対して客室の提供ができなくなった場合については、前項の対象外として、当ホテルはその責任を負いません。
4.宿泊者が当ホテルに掲示した利用規則に従わない為に発生した事故に関しては、当ホテルはその責任を負いません。
5.当ホテルにおいては、貴重品・現金等は必ず身におつけになるか、またはフロントへお預けください。客室での貴重品の紛失、盗難の責任は当ホテルでは負いかねますのでご了承ください。
(1) 当フロントへお預けになった貴重品・現金等について、減失・毀損等の損害が生じたとき、宿泊者が予めその種類及び価格の明告を行っている場合、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。但し当ホテルフロントへ明告せずにお預けになった貴重品について、減失、毀損の損害が生じたときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
(2) フロントへお預けにならず、持ち込まれた貴重品、現金について当ホテルの故意又は過失により、減失・毀損等の損害が生じた場合は、その損害を賠償します。但し予め宿泊者から種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
(3) 当ホテルでは、以下の物品はお預かりいたしかねます。
1) 50万円を超える価値を有する物品または金銭等
2) 情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話)
3) 個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
4) 美術品・骨董品
5) 冷蔵品・冷凍品
6) その他取り扱いに支障があるとホテル側が判断するもの
6.宿泊者の手荷物・携帯品の保管
(1) 宅配便などで宿泊者の手荷物が当ホテルに到着した場合は、ご予約が確認できた場合においてフロントにてお預かりし、宿泊者がフロントにてチェックインする際お渡しいたします。(着払いのお荷物はお預りいたしません)チェックアウト後は、原則として当日お引取りの荷物に限りお預かりいたします。
但し、いずれの場合も、貴重品・壊れやすい物・冷蔵品・冷凍品・業務用資材等はお預かりできません。
また、お荷物のサイズは3辺の合計1,500mmを限度とし、お1人様1個に限らせていただきます。
(2)宿泊客がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物または携行品が当ホテルに置き忘れていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品についていは処分させていただきます。但し、飲食物、衛生環境を損なう物については、チェックアウト当日に処分させていただきます。
但し、所有者の指示がない場合や所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
(3) 前2項の場合における、宿泊者の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては第11条5項(1)の規定に、前項の場合にあっては同条5項(2)の規定に準ずるものとします。
7.当ホテルでは、係員が受け取ったメッセージ・メモ及びファックスがある場合、客室の電話のランプを点灯いたしますので、フロントまでご連絡ください。万一お客様が点灯に気付かず、情報が伝達できなかった、または伝わるのが遅かった等のトラブルについては、その結果の如何にかかわらず当ホテルでは一切の責任を負いません。
本約款の内容は、民法の定めに基づき、変更できるものとします。
この場合、変更後の内容と適用開始日を、インターネット又は店頭掲示その他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。ただし、宿泊者の利益に適合しておりかつ軽微な変更については、公表のうえ、直ちに適用することがあります。
本約款の内容は、民法の定めに基づき、変更できるものとします。
この場合、変更後の内容と適用開始日を、インターネット又は店頭掲示その他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。ただし、宿泊者の利益に適合しておりかつ軽微な変更については、公表のうえ、直ちに適用することがあります。
当ホテルと宿泊者の間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約並びに本約款に関して紛争が発生した場合は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
当ホテルと宿泊者の間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約並びに本約款に関して紛争が発生した場合は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
宿泊当日に宿泊を解除した場合、第一日目の宿泊料金の100%を申し受けます。
解除の申し出が無く宿泊されなかった場合も同様といたします。
また、前日に予約を解除した場合、第一日目の宿泊料金の80%を申し受けます。
宿泊当日に宿泊を解除した場合、第一日目の宿泊料金の100%を申し受けます。
解除の申し出が無く宿泊されなかった場合も同様といたします。
また、前日に予約を解除した場合、第一日目の宿泊料金の80%を申し受けます。